浮動点から世界を見つめる

「井蛙」には以って海を語るべからず、「夏虫」には以て冰を語るべからず、「曲士」には以て道を語るべからず

福井中2自殺 パワハラ教師と教育委員会の責任は? 調査報告書の「再発防止の提言」を読む

ハラスメント(2)

f:id:shoyo3:20171124160003j:plain

https://picapickup.click/wp-content/uploads/2017/10/yakusokusoukan.jpg

 

テレビドラマ「明日の約束」は、低視聴率*1らしいがなかなか面白い。「いじめ」をスクールカウンセラーの目からみた社会派ドラマ(というふれこみ)。私は、「親」以外の関係者の「責任」をどう描いているかに注目している。

**************************************************

福井中2自殺の調査委員会は、報告書(要約)の「8 提言」において、再発防止の提言を行っている。今回は、これを見ていこう。(各項の内容は、一部のみ引用)

 

<8 提言>

ア 遺族への謝罪、保護者への説明、報道機関への公表

保護者・報道機関に対し、プライバシーに配慮した上、報告書の内容を公表すべきである。

報告書は、池田町教育委員会に提出され、池田町HPに報告書(要約)が掲載されていたが、遺族の申し出により掲載されなくなった。本ブログの前回でもふれたが、なぜ遺族はこのような申し出をしたのだろうか。なぜ教育委員会は、「プライバシーに配慮した上」、報告書を公表しないのだろうか*2

 

イ 教職員の生徒理解と生徒指導力の向上

本生徒には発達障害の可能性があった。…生徒にとって無理な課題を与えたり、課題未提出に対しいたずらに𠮟責を繰り返したりするようなことがあってはならない。…他の生徒を威圧するような叱責、生徒の尊厳を傷つけるような叱責、何度も繰り返される叱責はあってはならない。

発達障害」という言葉の使用に慎重でなければならない。専門医の診断があったのだろうか。いくら「可能性」と言っても問題である。

生徒指導が、生徒の個性に応じて為されるべきは当然のことである。「行き過ぎた(不適切な)叱責をしてはならない」というのが提言なのだろうか。人を殺傷した者に、「人を殺傷してはならない」と諭しているようなものである。

 

ウ 教職員の情報共有、上司への報告の徹底等

教職員としては、生徒への指導に問題があった場合には、問題と対処結果について上司に報告すべきである。また、解決が困難な場合は、速やかに上司等に報告し、指示を仰ぐべきである。

パワハラ教師は、「生徒指導に問題があった」と考えないだろうし、「問題があっても、解決できる」と思うだろうから、「上司に報告し、指示を仰げ」と言っても無駄だろう。具体的に、いかなる場合が問題であり、報告すべき事項なのかを整理し、教職員に教育することが必要だろう。

教師は生徒に関わる重要情報について報告し合い協議する勇気を持たなければならない。

私は、生徒指導の実態について何も知らないのだが、教職員は職場(学校)内で起きた諸問題について、会議を開く(話し合う)ことがないのだろうか。報告し合い協議するためには、「勇気」が必要なそんな大変なことなのだろうか。

学校の中には、専門や役割の異なる養護教諭*3スクールカウンセラー*4特別支援教育コーディネーター*5等が配置されている。また、指導主事*6訪問、特別支援教育センターや地域人材等の活用も考えられ、近年の学校は、様々な専門の異なるスタッフが教育に参画する場となっており、「チーム学校」の取組が求められている。

チーム学校*7とは、

外部の専門家や講師らを小中高校に入れて「チーム」で子どもたちを見ていく制度。スクールカウンセラーのほか、スクールソーシャルワーカー*8、部活動指導員、ICT(情報通信技術)支援員、就職支援コーディネーターらも含まれる。国の新年度予算案に費用が盛り込まれている。(2016/1/23、朝日新聞キーワード)

チーム学校は、基本的には教師の過重労働・専門知識不足の対策として出てきたものであり、本件のような教師による指導/いじめ/虐待を想定しているとは思われない。

 

エ 校長、教頭等の指導監督責任の自覚

校長、教頭は、教職員から報告がなくとも、自ら、教職員の生徒指導等に問題がないか状況把握に努め、問題が感じられたときは、当該教員、他教員、生徒、保護者等、必要な範囲で事情を調査し、速やかに状況を把握し、迅速に対応すべきである。

管理職としては当然の職務である。なぜ、教職員の生徒指導等に問題がないか状況把握することができなかったのか、単なる校長・教頭の「責任の自覚」の問題ではないだろう。常日頃から部下とのコミュニケーションが良好で、何でも話し合える関係にあれば、問題は早期に把握できたものと思われる。管理職としての職務遂行能力が疑われる。

 

オ 家庭や教員集団での話し合いを通じた子ども理解

子どもの悩みは、保護者では解決できないことが多い。しかし、子どもの想いに共感し一緒に考えようとする保護者の姿勢は、子どもを孤立させない。本調査委員会では、本生徒の発達障害の可能性を指摘すべきかどうか躊躇したが、学校の中には発達障害を疑われる子どもたちが多々おり、その特性が理解されず、多くの子が苦しんでいることを考え、指摘をした。学校では、教師同士が子どもを見合い、話し合うことで、子どもの発達特性に応じた指導を心掛けなければならない。

発達障害と言うのならば、医師による治療や特別支援教育を考えなければならない。「教師同士が子どもを見合い、話し合うこと」で解決できるようなものではないであろう。素人が、発達特性に応じた指導をすべきものではなく、医師が対処すべきものである。発達障害とは言えないのであれば、子どもの個性と才能に応じた指導をすべきであるのはいうまでもない。

 

カ 保護者との連携強化

アンケートには、多くの保護者から、学校、教員に対する様々な苦情、不満、提言が寄せられた。学校としては、これら保護者の意見をできるだけ吸収し、学校運営に活かすべきである。

学校に対して「努力せよ」というだけでは「提言」とはならないだろう。「苦情、不満、提言」の内容を精査・分析し、具体的対応策を立案すべきものである。保護者は顧客ではないかもしれないが、顧客からの意見・要望・クレームを活かすことが、マネジメントの基本であることを理解すべきであろう。

 

教育委員会の取組

教育委員会は、毎月の校長・教頭会のほかに、学校の状況を把握する方法を特に持っていなかった。…本件事故後、PTAに教育委員会の職員を参加させているとのことであるが、よいことと思われる。他に方法がないか、さらに検討すべきである。

前回記事の図でみたように、教育委員会は教職員の任命・服務監督の権限と責任がある。毎月の校長・教頭会への出席のみでその任務が果たせるのだろうか。

教育委員会の改革論議は昔からあるようだ。

近年の校内暴力陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。— 臨教審第2次答申「教育行財政改革の基本方向」、1986年

その上で、改革の方向性として、教育委員の人選・研修、教育長の任期制・専任制(市町村)、苦情処理の責任体制の確立、適格性を欠く教員への対応、小規模市町村の事務処理体制のあり方、知事部局などとの連携について提言している。(Wikipedia教育委員会)

答申は1986年で、今から30年前である!

教育委員会の組織モデル図が載っている。

f:id:shoyo3:20171124160813j:plain

教育委員会の実務は、事務局が行っているが、その中に指導課というのがあり、指導主事がいる(脚注6参照)。

指導主事の仕事には次のようなものがあるとされる。(Wikipedia、指導主事)

  • 教育委員会が所管する学校において、教育課程が適切に行われているかどうか把握し、適切でない場合は指導する
  • 指導主事の中でも、統括指導主事(東京都の場合。各自治体によっては主任指導主事などと職名は異なる)は特別なリーダーシップを発揮し、各学校に対し指導を行う
  • 校長・教頭や教員に対する研修を行う
  • 研究指定校に対して助言などを行う
  • 教員の問題(例: 指導力不足体罰や児童・生徒の問題(例: 不登校、非行、校内での事故)に対して、校長・教頭を通して解決にあたる

報告書は、「教育委員会は、毎月の校長・教頭会のほかに、学校の状況を把握する方法を特に持っていなかった」と言う。教育委員会は、果たして機能していたのだろうか。「不作為」の責任を免れないように思う。

 

ク 学校事故等調査委員会の在り方

調査委員会の設置に際し、遺族への説明及び了解が充分ではなく、遺族が不安を抱えたままのスタートとなった。調査委員会の設置に際しては、遺族の思いを十分に汲み取った上での設置が望まれる。

調査委員会は、学校や教育委員会からの独立性を確保することが必要であるが、遺族との連絡、学校の生徒や教員及び保護者への連絡については、教育委員会を介さざるを得ない場合があるのが現状である。今後、このような調査委員会の設置、組織、運営等に関しては、文部科学省都道府県教育委員会等を含めたルール作りが必要だと思われる。 

最初、調査委員会の「設置」に遺族の了解が必要であるはずもなく、おかしなことを書いていると思ったのだが、考えてみると、これは委員会の構成メンバーのことを言っているのではないかと想像される。メンバーが「学校寄り」の人ばかりであれば、公正な調査を期待できないのであるが、この点、遺族の要望を聞くこともなく設置されたものと推測される。調査報告書(要約)には、メンバーの記載が無い。また、報告書は、「調査委員会は、学校や教育委員会からの独立性を確保することが必要であるが…」と述べているが、実際には無理であると仄めかしていると受け取れる。

「調査委員会の設置、組織、運営等に関するルール作りが必要」ということは、現在そのようなルールがないということだろうか。「手続」の重要性は、本ブログの読書ノート『法哲学』で見てきたところである。デュー・プロセスという言葉が思い出される。

**************************************************

調査報告書(要約)を読んで感じたことを、補足しておこう。(以下事実誤認があれば訂正します。)

(1) 調査委員会の設置について

調査委員会は、教育委員会によって設置された*9。内部調査である。この時点で、独立性が確保されない。つまり、教育委員会に不利なことは調査されないだろうということである。報告先は教育委員会である(遺族に報告するのではない)。もし教育委員会に不都合なことが書かれていれば、文言修正・削除・非公表等さまざまな対応が為されるだろう。

前回記事でもふれたが、福井新聞*10によれば、調査報告書要約版では、担任・副担任の責任が厳しく記述されていたが、報告書全文にあった管理職の責任に関する記述が大幅に割愛されていた。この点、調査委員会の松木委員長(福井大大学院教授)は、「校長の方が(担任と副担任より)責任は重い」と述べた、という。校長の方が責任は重いと言いながら、公表された要約版では管理職の責任に関する記述が大幅に割愛されたということは、担任・副担任の個人的な資質だけの問題ではなく、「学校ぐるみ」の問題とされることを回避したいということだと考えられる。「学校ぐるみ」の問題であれば、当然に「教育委員会」の問題でもある。教育委員会の責任を追及されるような報告書は認めがたいであろう。

(2) 調査委員会の組織について

調査委員会の構成メンバーやその選定過程については全く分からない。ということは、「公正な調査」であったのかを疑わせるものである。委員長が福井大大学院教授であることをもって、中立性・公正性を装っているだけではないかと疑わせるものである。この点は、手続に関する最重要事項であると考えられる。

本件は、教師による「行き過ぎた指導(いじめ、虐待)」による自殺の疑いがある重大事案である。とりわけ、中立性・公正性が要請されるだろう。教育委員会設置と聞いただけで、中立性・公正性が疑われる。

(3) 原因追及は十分であったか

自殺の原因については、担任・副担任が、発達障害の可能性を考慮せず、厳しい指導を繰り返したためであると、結論づけているようだ。この事実認定によれば、担任・副担任は「軽過失」であったような印象を受ける。問題は、「発達障害の可能性」の見極めなのだろうか。忙しくて、かつ発達障害の知識が不足していたからなのだろうか。

私は、担任・副担任の「言動」に注目すべきだと思う。本報告書の「事実経過」を読む限りでは、「軽過失」だとは思われず、教師としての資質に問題があると感じた。究明すべきは、「担任・副担任は、なぜそういう言動をとったのか?」である。ここを究明しなければ、対策もたてられないと思うのだが、どうだろうか。ひょっとしたら「全国学力テスト*11も関係しているかもしれない。

教師としての資質に問題があるのであれば、教育委員会の服務監督責任任命責任が問われることになるので、教育委員会としては避けたいところだろう。そこを軽視するためには、発達障害の可能性に言及することが必要であったのかもしれない。

提言「キ 教育委員会の取組」でみたように、教育委員会の事務局には「指導課」があり、所管する学校を「指導」することになっている。とすれば、学校に対する指導が適切になされなかったということになるのだが、調査委員会は、「教育委員会は、なぜ学校に対して適切な指導を行わなかったのか?」の究明を行っていない。それは何故なのか、考えさせられるところである。

(4) 再発防止策について

この報告書は、提言によって、ごく一般的な当り障りのない(つまり実効性が疑われる)対策を列挙している印象を受ける。そして全体としては、自殺した生徒の発達障害の可能性に言及することによって、教師の指導の限界を示唆し、「チーム学校」の必要性に持っていこうとしているように感じる。

池田町教育委員会池田中学校は、連名で「池田 中学校生徒転落事故に係る再発防止策」を公表している。「はじめに」には、こうある。

教育委員会は、このことを重大かつ真摯に受け止め、深く反省するとともに、二度とこのようなことが起こらないよう、学校、家庭、地域、町、関係機関など地域全体が協力し合う「チーム学校」として再発防止に取り組むものとする。

そして、以下の6項目の再発防止策が挙げられている。

(1)生徒の心に寄り添うための取り組み

(2)教職員の資質向上を図る取り組み

(3)情報を全教職員で共有する取り組み

(4)学校施設の管理徹底への取り組み

(5)保護者との連携を強める取り組み

(6)教育委員会の取り組み

 もちろん、これらは重要なことであり、予算との兼ね合いで順次進められるべきものだろう。

しかし、私には本件のような教師による「行き過ぎた指導(いじめ、虐待)」による自殺の疑いがある重大事案の対策としては、いささか的外れのような気がする。

私は、教職員に対する「ストレスチェック」を実施し(チェック項目は要検討だが)、対処することが有効ではないかと思う。ストレスチェックについては、『地方公共団体におけるストレスチェック制度導入のための手引き』(地方公務員安全衛生推進協会)が参考になる。

「はじめに」で、以下のように述べられている。

平成26年6月に労働安全衛生法が一部改正され、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することなどを事業者の義務(職員50人未満の事業場は当分の間努力義務)とする新たな制度が導入されることになりました。この制度は本年[平成27年]12月に施行され、制度導入に向け地方公共団体でも準備が必要となります。また、既に独自に実施している場合も、従前の制度が新たな制度の要件を満たしているかの確認が必要と考えられます。

ストレスチェック制度とは、

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。平成27年12月に施行されました。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

 

 

なお、教師不適格な人がいつまでも教師を続け、子どもに悪影響を及ぼし続けることは避けなければならない。「関係者」に対する適切な懲戒処分が必要であろう。

*1:視聴率は5%台らしい(ビデオリサーチ社調べ、関東地区)。それでも1%=40万人とすれば、200万人が見ていることになる。(関東地方の7都県の人口は、約4300万人)

*2:当初公開されたので、現在は福井新聞の記事で読める。(http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/250767

*3:養護教諭…通例、保健室などに常駐し、学校内における在学生(幼児・児童・生徒)の怪我・疾病等の応急処置を行ったり、健康診断・健康観察等を通して、在学生の心身の健康を掌る学校職員である。応急処置を施した際は、医療機関受診の必要の有無の判断を行う。(Wikipedia)

*4:スクールカウンセラー…教育機関において心理相談業務に従事する心理職専門家の職業名、および当該の任に就く者のことである。(Wikipedia)

*5:特別支援教育コーディネーター特別支援教育とは,LD・ADHD高機能自閉症等を含めた障害のある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた支援を校内外の関係機関・者のチームワークとネットワークによって実現する新しい教育の考え方です。特別支援教育コーディネーターは,児童生徒への適切な支援のために,関係機関・者間を連絡・調整し,協同的に対応できるようにするための役割として指名されています。(国立特別支援教育総合研究所、https://www.nise.go.jp/kenshuka/josa/kankobutsu/pub_c/c-59/c-59_01.pdf

*6:指導主事教育委員会事務局に置かれる専門職員。教員に対して専門的な助言と指導を与えることを任務とする(デジタル大辞泉)。…校長・教頭や教員に対する研修を行う。教員の問題(例: 指導力不足体罰)や児童・生徒の問題(例: 不登校、非行、校内での事故)に対して、校長・教頭を通して解決にあたる。…角田裕育は著書『教育委員会の真実』の中で、指導主事制度はしばしば学校長との馴れ合いを生み出し、学校不祥事を隠蔽する役割を担うケースがあることを指摘している。また、指導主事は学校管理職昇進のための腰掛けポストとして認識される傾向も見られる。(Wikipedia)

*7:チーム学校

f:id:shoyo3:20171124162349j:plain

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/052/siryo/__icsFiles/afieldfile/2014/12/15/1354014_6.pdf

*8:スクールソーシャルワーカー…子どもの家庭環境による問題に対処するため、児童相談所と連携したり、教員を支援したりする福祉の専門家。原則、社会福祉士精神保健福祉士などの資格が必要だが、教員OBもいる。非常勤で教育委員会などに配置され、派遣されるケースが多い。(2015-12-11 朝日新聞キーワード)

*9:報告書(要約)は、「池田町学校事故等調査委員会設置要綱に基づき設置された」とのみ書き(要綱は確認できない)、報告書をいつ誰に提出したのかを書いていない。調査メンバーも書いていない。報告書(全文)には書いてあると思うが、要約版では(意図的に?)省略してある。邪推かもしれないが、「教育委員会」の名前を出したくなかったのではないかと思われる。

*10:http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/251098

*11:2017年度全国学力テストの結果

f:id:shoyo3:20171124162624j:plain

https://www.juraca.jp/image/article/original/0/6b91f0a5642a24e0b244be98870de8cd.jpg