浮動点から世界を見つめる

「井蛙」には以って海を語るべからず、「夏虫」には以て冰を語るべからず、「曲士」には以て道を語るべからず

幻のSTAP細胞3 魔女狩り(3)

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データ管理の杜撰さに関しては、特許制度との絡みを考えなければならないようだ。ここで特許の話がでてくるのは、小保方の次の発言である。

「現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順につきましては、所属機関の知的財産であることや特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できないことをご理解いただきたく存じます」(4月9日の小保方晴子氏の記者会見に関する補充説明)http://www.bengo4.com/topics/1408/

特許の話も素人にはなかなか難しいが、下記がわかりやすいのではないかと思う。一部引用する。http://www.huffingtonpost.jp/pollyanna/stap_b_5216381.html

Natureに論文が掲載される前である2013年4月24日に、STAP細胞の発明について、既に特許の国際出願がされています。この国際出願の内容は、2013年10月31日に公開されているので、誰でも読むことができます。ちなみに、筆頭発明者は小保方博士ではなく、バカンティ氏となっています。

「特許の問題があるから、STAP細胞を作製するためのコツは今は公開できない」ということがありうるのでしょうか。この問題についての答えは、そのコツが、国際出願の特許明細書(発明の内容を詳しく説明した書類)に記載されているものであるかどうかで、変わってくると思います。

STAP細胞を作製するためのコツ」が、国際出願の特許明細書に記載されているものである場合…以上述べてきたような理由から、小保方博士の言う「STAP細胞を作製するためのコツ」が、国際出願の特許明細書に記載されているものであれば、再現実験のためにそのコツを改めて説明しても、特許権の取得の障害となることはないだろう、と私は考えています。(理由は省略-引用者)

STAP細胞を作製するためのコツ」が、既にされている国際出願の特許明細書に記載されているものでない場合…この場合、「STAP細胞を作製するためのコツ」の詳細な内容を公表することには慎重になっても不思議はありません。「STAP細胞を作製するためのコツ」が、既にされている国際出願の特許明細書に記載されているものでないとすれば、そのコツは、少なくとも新規性はある発明と考えてもよさそうです。そうであれば、そのコツに関する発明について、新しく別に特許の出願をすることを検討されていてもおかしくはありません。…「STAP細胞を作製するためのコツ」が、これまでSTAP細胞に関して公開されてきた内容からは到底思いつけないような画期的なものであったり、STAP細胞の作製効率を顕著に上昇させることができる等の効果を奏するものであるような場合は、進歩性があると主張することもできるでしょう。そう考えると、「STAP細胞を作製するためのコツ」が、既にされている国際出願の特許明細書に記載されているものでない場合は、そのコツに関する発明について、特許の出願を済ませるまでは公表を控える、という判断をされたとしても、特段おかしいとは言えないと思います。

現時点(2014/12)では、「現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順」が本当に有効なものであるかに関しては大きな疑問符がついているようだが、昨年4月時点で、「現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順」が「新規性あるものである可能性」があったならば、特許の国際出願とのからみで、「現時点では私個人からすべてを公表できない」というのは筋の通った話であるように思われる。ハーバードと理研の間で、秘密保持契約があったのではないかと推測する。

ここで、「研究論文の疑義に関する調査委会見」の一問一答を思い起こしたい。(毎日新聞2014年04月02日より)

 Q ノートが2冊しかない。破棄したんじゃないのか。

 真貝 渡されたノートが2冊。本当に2冊しかなかったかどうかは、完全には把握してない

 Q パソコンは。

 A 小保方氏が持ってたのは私物。任意でデータの提出をお願いした

 Q 個人のパソコンは検証していないのか。

 田賀 事務局を通じて資料の提出をしてもらった。委員会としては、つらいところがある。

 Q モノの提出は?

 渡部 モノではなくてデータ。PCからデータが出されているという確認は外部の人が確認をしている

私は、このパソコンの話を非常に奇異に感じたものである。…「私物」のパソコンとは何か。「個人のパソコン」とは何か。理研は個人パソコンを仕事で使うことを認めているのか。ネットワーク環境はどうなっているのか。情報セキュリティはどうなっているのか。「私物」のパソコンとは、理研所有のパソコンを占有して(いまの時代1人1台はあたりまえ)使用しているという意味なのか(普通、それは私物パソコンとは言わない。個人パソコンとは言わない)。小保方は個人の仕事をしていたのか。研究ユニットリーダーとして、理研の仕事をしていたのではないか。ならば調査委は何故パソコンを押さえて調べないのか。

しかし、上述の特許制度のような事情があったとすると、この不可解も合理的に説明できるのではなかろうか。以下は全くの想像なのだが、ノートは守秘義務からあえて「杜撰」なものにした。パソコンには「日時を証明できて証拠能力のあるデータ・画像等」を保存すると同時に、ハーバードのバカンティにもデータ伝送していた。理研調査委員会の調査でパソコンを没収されることを恐れてデータ消去しておいた。しかし没収されることはなかった。調査委員会は特許の守秘義務を知っていた。