浮動点から世界を見つめる

「井蛙」には以って海を語るべからず、「夏虫」には以て冰を語るべからず、「曲士」には以て道を語るべからず

裁判官の妻のストーカー事件は、何故起こったのか?

秋山賢三「裁判官はなぜ誤るのか」

事件概要…1999年11月から2000年12月28日まで、福岡高裁のA判事の妻(以下、B)が伝言サービスで知り合った会社員との間で三角関係になった女性に対して携帯電話に脅迫メールを送りつけたり、女性宅への玄関へ接着剤を注入したり、女性の子が通う学校へ中傷ビラを配布したり、会社員の勤務先に嫌がらせ電話をするなどのストーカー行為を繰り返していた事件である。2001年1月31日にBが逮捕された。Bは脅迫罪、偽計業務妨害罪、器物損壊罪、住居侵入罪、名誉毀損罪で起訴され、2001年12月19日に福岡地裁で懲役2年の実刑判決が言い渡され、確定した

捜査情報の漏洩…2000年12月28日、福岡地方検察庁次席検事の山下永寿が福岡高裁のA判事を福岡地検検察庁舎に呼び出し、Bのストーカー事案に関する捜査当局の内部資料などを示した。山下次席検事はA判事との面会で福岡県警の捜査が相当進んでいると告知した上で、早急に示談などの措置をとるようとして弁護士を紹介した。A判事は当日にBに福岡地検次席検事から聞いた話としてストーカーに関して問い合わせた。…法務省の報告書では「山下の目的は被害者への謝罪と示談による被害回復を前提としており事件潰しを意図したものではないが、警察と被害者への配慮を欠いた極めて軽率かつ独善的な行為」とした。山下は2001年2月5日にストーカー事件の捜査指揮から外れ、2月9日に福岡高検総務部付に更迭された。3月9日に国家公務員法違反(守秘義務違反)で嫌疑不十分の不起訴処分となったが、停職6ヶ月の処分を受けた後で引責辞任をした。Aは2001年3月30日に最高裁判所大法廷の分限裁判で「A判事の行為は弁護士に委ねるべきで、妻(B)を擁護、支援するものとして限界を超えたもの」として12対3の多数で戒告処分とした。4月19日、国会の裁判官訴追委員会で「妻の事件に関して証拠隠滅を示唆したか否か」「妻の事件で実質的な弁護活動を行ったこと」で訴追審議が行われ、7対7で不訴追となった。Aは4月24日に判事を退官した。(Wikipedia)

判事の妻は実刑判決を言い渡された。次席検事は国家公務員法違反(守秘義務違反)で嫌疑不十分の不起訴処分となったが、停職6ヶ月の処分を受けた後で引責辞任をした。A判事は最高裁の分限裁判で戒告処分となり、国会の裁判官訴追委員会では不訴追となったが、判事を退官した。

wikipediaのこれだけの記事では、事件の「表層」しかわからない。関係者は法律に照らし合わせて処分された。それで法的には一件落着なのだろうが、判事の妻は何故ストーカー行為に走ったのか、判事の妻は異常な性格の持ち主だったのか。そこが分からないとどうもすっきりしない。

 

ここで目を転じて、秋山の「裁判官はなぜ誤るのか」を読んでみよう。

わが国では、裁判官は概して転勤人生であり、その多くは裁判所の官舎や公務員宿舎に固まって居住している。付き合いの範囲も職場中心で、近隣の市民と親しく接する関係になることは稀である。現実には仕事に追われ、広い世界と付き合う時間的な余裕がないからでもある。

わが国では、司法試験に合格し、司法研修所での2年間(現在は短縮されている)の司法修習を経た者の中から、最高裁が適任と認めた者が判事補に任官できる(概して25歳前後)。判事補に任官した者はそれぞれの初任地に散るが、当初の2年間は大都市に配置され、その後は原則として3年くらいをめどに、各地の地裁や家裁を転勤・異動している。

その生活ぶりはどうか。秋山は、裁判官は忙しすぎるという。

大都市の裁判官は、民事事件を常時1人あたり平均250~300件くらいは担当している。この「300件を担当」と言う場合、毎月20~25件くらいの新しい事件があることが考慮に入れられる必要がある。この新しい事件に見合う毎月20~25件くらいの既済事件をその月に処理して初めて「担当300件」が維持されるわけであり、もし既済が10件しかないと、直ちに「担当310件」に増えることになる。刑事・家裁事件についても、扱う事件の種類は違うが、裁判官全体の負担を公平にする観点から、ほぼ同質・同量の担当職務になるように運用されている筈である。

これだけでは未だどれだけ忙しいのかわからない。

係属中の1つの事件につき、最低1か月に1回くらいは期日指定をして動かしていくとする。…1か月に約12日開廷できる。そうすると、1開廷日に25件(=300/12)ずつ事件を回していかなければならないことになり、開廷日の前日には、この25件ずつの記録読みと手控えの確認作業が必要となる。…双方に代理人弁護士が就いているとすると、裁判官は、1日に実に50人の弁護士と会い、何らかの討論をしたり、話をつけたりしていることになる。通常、裁判所は月曜日が開廷日であることが多いから、その前の土曜日や日曜日にも、この「25件ずつの記録読みと手控えの確認作業」が不可欠となる。

これは大変だ。

裁判官の家庭のあり方は、裁判官の仕事が日常的に記録読みや判決書きを家庭に持ち込むシステムであることによって規定されている。裁判官の勤務体制は午前10時の開廷時間に間に合うように登庁し、午後5時頃の職員の退庁時間の前後に帰宅するのが通例である。勤務時間内には法定事務をこなし、和解勧告をしたりしているうちに、あっという間に夕方が来る。仕事の最重要部分を占める判決起案は、自宅に記録を持って帰り、夜、家族が寝静まってから深夜にかけて書くのが当たり前になっている

転勤人生で、地域社会とつながりがなく、狭い社宅(公務員なので、公務員宿舎だが)の人間関係の中で暮らし、夫は仕事を家に持ち帰り、日曜日に家族でお出かけもままならぬ。難関の司法試験突破のエリートと結婚できて、幸せな生活が待ってたはずなのに…。

秋山は、冒頭のストーカー事件について、次のように言っている。

この事件の背景には、我が国司法の現状に起因するいくつかの重要な問題が伏在している。例えば、質量共に過重な事件の処理に追われ、家族との対話すらままならない裁判官の実情、裁判官とその家族の私生活や市民生活の内容が一般市民に比較してあまりにも「貧困」であることの問題、市民社会から隔離された裁判官の妻の持っていき場のない家庭内孤独の問題と人間性の貧困、国民から疑われている裁判所と検察庁との癒着と「仲間意識」など、司法界が深く抱えている問題である。

A判事の行動は、「妻(B)を擁護、支援するものとして限界を超えたもの」とされたが、恐らく「何もしてやれなかった」自分への罪滅ぼしの意識があっただろう。もう一度書いておこう。

裁判官の家庭は通常、裁判官ばかり集合している公務員住宅に住んでおり、地域の住民との接触はあまりない。3,4年に1回の割合で転勤するので、土地の人たちとの馴染みも少ないし、そもそも親しく付き合うための下地となる土壌がない。土地の人たちの中に混じってPTAの役員になるような人も例外的である。質量共に過重な事件処理の重圧が、裁判官の生活から隣人や市民との接触をいっそう希薄なものにしている。言い方を変えると。「市民と付き合っている暇がない」し、「市民から相手にされていない」のである。

秋山は、非常に重要なことを述べている。

与えられた職場条件は変えようがないから、裁判官が「処理件数」を引き上げるためには、ひたすら「過重労働」を積み重ねる路線か、あるいは「手抜き」「省力化」路線しかない。刑事裁判においては形式的な審理で済ませたり、即決裁判、調書判決を活用したりして、要するにできるだけ手間暇を軽減しようと図ることになる。弁護人がした証人申請についても、できるだけ省略して少なくしか採用せず、短時間に審理が終わるように計らうようになる。…このようなことが常態化しているために、「無罪の推定」原則とか「適正手続の保障」という国民との関係できわめて重要な大原則がどこかに忘れられがちになる。