STAP細胞問題
以下は、STAP細胞研究不正事件に対する「雑感」である。 事件は、理研の「研究不正行為に関する処分」で終結した 理研は、研究不正疑惑が持ち上がった後、一連の調査を経たのち、2015年2月の「研究不正行為に関する処分」をしたことにより、「研究不正事件」…
小保方晴子の手記「あの日」が発売されてから、1か月が過ぎました。オジサンたちは相変わらず居酒屋で気勢をあげています。 「予想通り、ダンマリ継続だね。」 「無視しても、違法ではない。ほとぼりが冷めるのを待っているのだろう。」 「権力者の常套手段…
小保方晴子の手記「あの日」に対して、関係者が沈黙を守り、これを無視している(2016/2/20現在)ことは、「人としての誠実さ」が欠けていると思う。 とりわけ、小保方が研究不正を働いたと断罪した人は、(小保方が実際に研究不正を働いたか否かに関わらず…
とある居酒屋でのこと。オジサンたちは、小保方の手記「あの日」で、すごく盛り上がっていました。ご紹介しましょう。 「なぜ、若山や理研はダンマリを決め込んでいるのだろうか?」 「もう済んでしまった事件だからでしょ。別に訴えられたわけでもなく、反…
過(あやま)ちては、改むる(あらたむる)に、憚る(はばかる)こと、勿れ(なかれ)。 「故事ことわざ辞典」(http://kotowaza-allguide.com/a/ayamachitearatamuru.html)によると、 意味…過ちては改むるに憚ること勿れとは、過ちを犯したことに気づいた…
小保方晴子の手記「あの日」が、マスコミ(テレビ、大新聞)に無視されたままになるということは何を意味するだろうか。 抑圧された見解が真実であれば、真実を知る機会を失う。[抑圧された見解が]真実でないとしても、真実に対抗させることで、真実を際立…
私はこの「手記」を、「心情吐露」と「内情暴露」の書としてではなく、「問題提起」の書として受け止めるべきと思う。 第1に、なぜ「手記」の形になったかという点である。私はそれは「世の中のしくみ」がおかしいからだと思っている。現行法に則って、公的…
このような話題にはふれないのが賢明なのだろうが、素人は素人なりに考えたこと、感じたことをブログという形で書いても咎められないだろう。(なお、私はこの本を読んでいないので、ネット情報だけで、内容を想像しています) この手記は、一部の例外を除い…
冷静な頭脳と温かい心
マスコミは「少数意見」を取り上げよ。 インターネットの可能性を追求せよ。
研究不正規律を、国の法律とし、 研究公正委員会を設置する。
研究不正の実態は、どのようなものか。 「犯罪原因論」と「犯罪機会論」について考えてみる。
研究者コミュニティの自律性の領分に行政が踏み込んで良いのか。踏み込むべきなのか。
マスコミの報道は「垂れ流し」ではないか? マスコミの報道は「中立」なのか?
調査委員会とはどういう組織なのか? 私刑。内なる他者。排除。 取調べの可視化。 公開裁判を受ける権利。
小保方は、「不当に」研究者人生を断たれた。 罪刑法定主義はどこにいったのか?
小林論文の検討(6) 研究記録の不存在はなぜ証拠となるのか ⅰ 研究不正認定の規範論アプローチ ⅱ 研究不正認定の手続論アプローチ ⅲ 日本の研究不正認定の問題点
小林論文の検討(5) 研究記録の破壊、不作成、研究記録からのデータの削除の扱いは? 再実験は意味がない? 誰が証明責任を負うのか?
小林論文の検討(4) 被告発人が研究記録により適切な証拠を示すことができない、又は示すことに失敗した場合は、研究不正の「反証可能な推定」となる?
小林論文の検討(3) 1 「研究分野の慣行からの逸脱の認定」と「故意性の認定」 2 証明力に関する議論 3 証明責任の明確化
小林論文の検討(2) 文科省ガイドラインが参考にしている米国の「研究不正規律」はどのようにして成立したか? 研究不正の対象は何か?
笹井の自殺は、「業務に起因する強いストレス」によるものではなかったか? 小保方が「精神障害者」となったり、「自殺」したとしたら、私たちは「正義の勝利」とばかりに「血の酒」を酌み交わすことになるのだろうか?
懲戒解雇は懲戒権の濫用ではないか? <村の掟>のお墨付き?
その懲戒処分は、懲戒権の濫用ではないのか?
小林論文の検討(1) (東大)多比良・川崎データ捏造事件のインパクト。 懲戒処分は妥当だったのか。不当解雇ではないのか?
ガイドラインのどこが問題か。どうすべきなのか。 「冷静な頭脳と温かい心 (cool head but warm heart)」を持とう。
小保方を排除し、笹井を死に追いやったことに何ら痛みを覚えず、研究者倫理を説く者たちに、倫理を語る資格はあるのか?
公平な裁判所で、迅速な公開裁判を受けることはできないのか。
4-2,4-3検討 調査委員会とは? 再実験について 罪刑法定主義と村の掟
第3節 研究活動における特定不正行為への対応 の検討